社会福祉法人森友会

〒327-0303 栃木県佐野市長谷場町1798-1

すべての利用者様に生活するよろこびを

特別養護老人ホーム(定員64人)

中庭の池
東屋
介護スタッフ

特別養護老人ホームとは、身体上または精神上著しい障害により、常に介護が必要な状態で、居宅において適切な介護を受けることが困難な方が入所する施設です。入所する利用者様(要介護者)に対して、施設介護サービス計画に基づいて入浴・排泄・食事等の介護、日常生活上の世話、機能訓練、健康管理、及び療養上の世話を行います。

利用できる方は、要介護3~5の認定を受けた方が対象となります。要介護1~2の方は、特例入所となり、介護保険の保険者である市町村に対して意見を求め、特例入所対象者に該当するか否かを判断することになります。要支援1~2の認定を受けている方は利用することができません。

職員は「医師」、「生活相談員」、「看護職員または介護職員」、「管理栄養士」、「機能訓練指導員」、「ケアマネージャー(介護支援専門員)」などが配置されます。

調理スタッフ
看護スタッフ
洗濯スタッフ
事務室

ショートステイ(定員10人)

ショートステイとは、利用者様(要介護者)の家族様(介護者)に代わって利用者様を一時的に介護する必要がある場合に、利用者様の短期間の入所を受け入れ、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話及び機能訓練を提供するサービスです。利用者様が可能な限り自宅で自立した日常生活を送ることができるよう、自宅にこもりきりの利用者様の孤立感の解消や心身機能の維持回復だけでなく、家族様の介護の負担軽減なども目的として実施します。

利用できる方は、要支援1~2、要介護1~5の認定を受けた方が対象となります。その他、利用者様の心身の状況や病状が悪い場合や、家族様の病気・冠婚葬祭・旅行の時、家族様の身体的・精神的負担の軽減なども条件になります。

ショートステイの連続利用日数の上限は30日です。

デイサービス(定員30人)

デイサービススタッフ

デイサービスは、サービス提供内容、目的はショートステイとほぼ同じですが、サービス提供時間に違いがあります。デイサービスは、お昼の時間帯に利用できる日中日帰りのサービスとなります。利用者様(要介護者)は送迎用リフトバスなどを用いて、特別養護老人ホームに併設されたデイサービスセンターへ来所することになります。

利用できる方は、要支援1~2、要介護1~5の認定を受けた方が対象となります。

当施設のお風呂は、那須塩原の温泉を使用しており、利用者様に大変好評を頂いております。

温泉浴室

居宅介護支援

居宅介護支援職員

居宅介護支援(ケアマネジメント)は、利用者様(要介護者)が可能な限り自宅で自立した日常生活を送ることができるよう、ケアマネジャーが、利用者様の心身の状況や置かれている環境に応じた介護サービスを利用するためのケアプランを作成し、そのプランに基づいて適切なサービスが提供されるよう、事業者や関係機関との連絡・調整を行います。

居宅介護支援は、特定のサービスや事業者に偏ることがないよう、公正中立に行うこととされています。

ケアプランは以下の流れで作成されます。

Step1 訪問・アセスメント
ケアプランの作成に当たっては、ケアマネジャーが利用者様宅を訪問し、利用者様の心身の状況や生活環境等の評価を通じて利用者様が現に抱える問題点を明らかにし、利用者様が自立した日常生活を営むことができるように支援する上で解決すべき課題を把握します。そして、利用者様によるサービスの選択に資するよう、地域におけるサービス事業者等のサービスの内容、利用料等の情報を適正に利用者様又はその家族様に対して提供します。
Step2 ケアプラン作成
ケアマネジャーは、利用者様の希望及びアセスメントの結果に基づき、家族様の希望及び地域におけるサービス等が提供される体制を勘案して、アセスメントにより把握された解決すべき課題に対応するための最も適切なサービスの組合せについて検討し、利用者様及びその家族様の生活に対する意向、総合的な援助の方針、生活全般の解決すべき課題、提供されるサービスの目標及びその達成時期、サービスの種類、内容及び利用料並びにサービスを提供する上での留意事項等を記載したケアプランの原案を作成します。
Step3 ケアプランへの同意
ケアマネジャーは、ケアプランの原案に位置付けたサービス等について、保険給付の対象となるかどうかを区分した上で、ケアプランの原案の内容について利用者様又はその家族様に対して説明し、文書により利用者様の同意を得ます。
Step4 介護サービス利用スタート
ケアマネジャーは、利用者様、その家族様等及びケアプランの原案に位置付けたサービスの担当者が集まる会議を開き、利用者様の状況等に関する情報を担当者と共有するとともに、ケアプランの原案の内容について、担当者から、専門的な見地からの意見を求めます。 利用者様は、サービス事業者と契約し、ケアプランに基づいてサービス利用がスタートします。

※要支援の方のプランは地域包括支援センターが作成します。

※ケアプランの作成にあたって、利用者負担はありません。